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自民党の衆議院議員・杉田水脈が、2015年にネット番組「日いづる国より」へ出演し、常軌を逸したLGBT差別を開陳していたことが明らかになった。 It became uncovered that Mio Sugita, a member of LDP and the House of Representative, had appeared in the internet program ‘From Rising Sun Country’ in 2015 and made ridicurous discrimination against LGBT people.
以下、番組内での発言を書き下ろす。また全文を英訳した。 I wrote down all her comments. English follows Japanese. はっきり申し上げます。 Let me explain it clearly.
ナチスの優性思想と何ら変わらない。このような人物が日本の国会議員である。
No difference from Nazi's dominant thought. Such a person is a Japanese parliamentarian.
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2018年の前半も、多くの才能あるミュージシャンを失う結果になってしまった。 ここでは国内外合わせて、鬼籍に入った方々を振り返ってみたい。(以下、敬称略)
1月5日 藤岡幹大
BABYMETALを支える「神バンド」のギタリスト。 2017年12月に発生した転落事故の療養中に様態が急変し死去。享年わずか36才。
1月10日 エディ・クラーク
モーターヘッドのオリジナル・ギタリスト。 2015年にフィル・テイラーとレミー・キルミスターが亡くなっているため、エディの死によりモーターヘッドのオリジナル・メンバーは全員いなくなってしまった。 肺炎で入院中の他界。67才。
1月15日 ドロレス・オリオーダン
アイルランド出身のクランベリーズのボーカル。 アルバムのセールスは4,000万枚を超えている。 滞在中のロンドンのヒルトン系ホテルで、亡くなっている姿が発見された。46才。
ドロレスの死に対して、バンドのメンバー達のコメントに続き、アイルランドの大統領も「深い悲しみ」とのメッセージを発表している。
1月16日 デイヴ・ホーランド
ジューダス・プリーストの元ドラマーで、1979年から1989年の10年間叩き続けた。 80年代のNWOBHM時代の代表作 "British Steel" 制作などに貢献している。 ジューダス・プリースト脱退後はトラピーズを再結成し活動していた。 死因は発表されていない。 享年69才。
2月7日 パット・トーピー
Mr. Bigのドラマー。 2014年にパーキンソン病を患っていることを公表していたが、2014年と2017年の来日では病を圧してバンドに同行し、パーカッションとコーラスでライブに参加した。 パットの音楽への熱い思いに観客が感動した矢先の、合併症による様態急変だった。64才。
4月24日 森田童子
70年代にアンダーグラウンドな人気を集め、引退後、テレビドラマに楽曲が使用されることで広く知られるようになった。 本名は一貫して公表せず、引退後の生活も明らかになっていない。 4月に亡くなっていたことも、6月のJASRAC会報に掲載されて初めて世の中に知られるようになった。 65才だった。
5月16日 西城秀樹
言うまでもなく、日本を代表するアイドル歌手の草分け。 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」をはじめ、数々のヒット曲で知られているが、ライブではキング・クリムゾンなどのカバーを歌い、またテレビ番組でドラマーとしての腕を披露することもあった。 2003年に脳梗塞を発症し、懸命のリハビリで復帰を果たしたものの、2011年に再発してしまった。 4月25日に自宅で倒れ、意識不明のまま心不全で亡くなった。63才。
6月23日 ヴィニー・ポール
パンテラのドラマーで創立メンバーの一人だった。 ラスベガスの自宅で心臓発作で倒れ、帰らぬ人となった。54才。
60代で亡くなった方が多いが、70才を超えている人はいない。
旅立つには若すぎる。 藤岡さんにいたっては30代だった。合掌。
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西日本を中心にした連日の豪雨で、河川の氾濫や土砂崩れなどが広範囲に発生し、死者65名、安否不明45名に達する大災害になってしまった(2018年7月8日正午現在)*。 しかしこの災害が正に進行している最中の7月7日、総理大臣・安倍晋三はあろうことかほぼ丸一日私邸へ戻ったまま、災害救援の陣頭指揮に立つことはなかった。翌7月8日もほぼ相変わらずだ。 そもそもこの人物は、災害で国民の生命や財産、生活が破壊されている時に、関心を示してこなかった経緯がある。
2014年2月14日から関東や東北地方で降り始めた雪は記録的な積雪量になり、後に気象庁から「平成26年豪雪」と命名される雪害をもたらした。
とりわけ積雪量の多かった山梨県では、すべての鉄道が運休となり、また中央自動車道や中部横断自動車道、主要国道の通行止めも加わって、県全体が孤立状態になった。 こうしてすべての物流が停止したことで山梨県内では食料や燃料が底をついてしまった。 富士河口湖町のホテルでは数十名の宿泊客が隔絶された環境で孤立する事態にもなっている。 この雪害の際、総理大臣は何をしていたのか、当時の「首相動静」で振り返ってみたい。 首相動静(2014年2月15日) 首相動静(2014年2月16日)
なんと15日には五輪の羽生結弦選手に頼まれもしない電話を掛けたあげく、さっさと私邸へ帰宅。翌16日も私邸から出ることはなく、夕方赤坂で支持者らと天ぷらを食べただけであった。
半年後の2014年8月20日、前日からの大雨で、午前1時半から午前4時にかけて広島市内の数か所で大規模な土砂崩れが発生した。
これは後に「広島土砂災害」と呼ばれている。 直接の死者は74名に達し、災害関連死の3名を加えると、死者総数は77名となる大災害である。 さらに行方不明者の捜索は一か月に及ぶこととなった。 そして大災害から一夜明けた20日朝、総理大臣はなんと閣僚らとゴルフに出かけたのである。 官邸に戻り、危機管理センターで対策会議を持ったのは昼近くになってからであった。 首相動静(2014年8月20日)
2018年7月5日、西日本での豪雨が報道される中、自民党は閣僚と若手議員の交流と称した大宴会を開いていた。
出席者の一人である参議院議員の片山さつきは、「安倍総理 初のご参加で大変な盛り上がり!」とツイートで報告している。 なおこの日は、翌日にオウム真理教関係者7名の一斉死刑を控えていたことが後日判明するが、死刑執行に署名を終えた法務大臣・上川陽子も楽し気に宴会に参加している。 当然、総理大臣も死刑の件は知っていたはずである。よくも大宴会を開いたうえ、バカ騒ぎの写真をSNSで公開できたものだ。 ところで「首相動静」によると、さすがに7月6日は一日中公務に費やされているが、驚くべきは7日と8日の行動だ。 首相動静(7月7日) 首相動静(7月8日)
7日はわずか15分ほど会議を開いて私邸に戻り、その後公に姿を現すことはなかった。
8日も20分の非常災害対策本部会議の後、米国務長官と韓国外相に面会したら、早くも午後2時過ぎには私邸へ帰宅している。 まだ1,000万人近い国民に避難勧告が出され、多くの人々の安否が気遣われる最中である。 NHKの報道によると、総理大臣は「時間との戦いだ」と語ったそうだが、公邸に詰めることすらしないで、いったいどの口から言うのであろうか。
2018年3月、自民党の憲法改正推進本部は、大規模災害などに対応する緊急事態条項を憲法改正案に盛り込む方針になったという。
しかし、相次ぐ災害で苦しむ国民には関心を示さない連中が、本当のところ緊急事態条項で何を狙っているのか。 災害時のこの政府の対応をよく見て、有権者はしっかり考えた方がいい。 (* 2018年7月15日現在、死者209名、行方不明21名、避難者に身を寄せている人5,200名に達している。) Photo by rawpixel on Unsplash 6月29日、参議院本会議でいわゆる「働き方改革関連法」が成立した。 これによって、残業や休日出勤に対する割増賃金が支払われない「高度プロフェッショナル制度」が合法化されてしまった。 「高度プロフェッショナル制度」の対象となる年収基準や職種の定義は、国会に諮らず厚生省令で変更できるため、タガの外れた「働かせ放題」制度になってしまう懸念を残したままである。 政府は「さまざまな働き方」などと口当たりのよい言葉を使っているが、既に労働者派遣法が修正されてから、正規雇用という働き方の破壊は進行している。 正規雇用の破壊で生み出される非正規労働、特にフリーランスは、収入の不安定さに加え、取引先に対して圧倒的に立場が弱いことも忘れてはなるまい。 ここでは、特に見落としがちなケースをいくつか挙げてみたい。 空発注 案件が確定していないにも関わらずフリーランスを集めて、案件が取れなかった時には即日打ち切りとする手口である。 会社対会社、組織対組織の取引でこんな話は耳にしたことがないので、立場の弱いフリーランスに狙いを定めてバッファーにしているのだろう。まったく卑劣である。 一例だが、某IT機器販社が、見込み客との間で契約が締結されていないうちから、フリーのエンジニアを囲い込んだことがあった。 二日目あたりから周囲の営業たちから「あの案件はヤバいかもしれない」という声が聞こえてくる。 そして三日目、結局契約に至らないことが判明し、「申し訳ないけど明日から来ないでいい」と通告されるのである。 こうした事例は契約前のトラブルとしても散見される。案件が取れそうだと餌を見せながら、ずるずると何週間も引っ張った挙句、結局契約に至らない。 その期間は当然ながら、フリーランス側の収入はゼロになる。 案件が固まっていない話には、安易に乗るべきではない。 契約無視 正規雇用の立場にいると信じがたい事態であるが、契約上の条件を無視した要求を受けることさえある。 全てのビジネスは契約に則って履行されるのが当たり前であるにも関わらずだ。 ソフトウェア・ビジネスであればライセンス数以上の使用は違反になるし、ミュージシャンが司会の仕事を契約したのであれば決して演奏することはない。それが契約である。 ところが大手企業の中で「ビジネスは契約に基づく」ことを理解していない人物を時折見かけるのはどうしたことだろう。 ところで民法上の委託契約は、納品物を確約する「請負」と、納品物を伴わない業務委託の「準委任」のどちらかになる。 フリーランスの現場常駐型の契約は「準委任」が基本で、さらに支払い条件によって、一か月の稼働時間の上限と下限を定めるケースと、時給払いのケースがある。 前者のケースでは、上限時間を超えれば追加の支払いが発生し、下限を切れば減額される。 さてここで、某システム・インテグレータの案件で、「準委任」による時給払いのケースを例に挙げてみたい。 契約上は、稼働した時間に時給を掛けた分が支払われる。精算をする上で、それ以上でも以下でもない。 ところが業務開始後、このシステム・インテグレータが「組織と組織の約束なので、月に160時間は稼働してもらわないと困る」と、追加条件を言い出したのである。 そんなことは契約上に書いてないし、現場の状況を勘案したうえで已む無く受けいれるとしても、少なくとも稼働開始前に確認しておくべき事項であろう。 そもそも「組織と組織の約束」とは何なのか。クライアントとシステム・インテグレータの間でそのような話があったとしても、その組織の外から契約しているフリーランスに求めるのは筋違いだ。 ところが契約の文言に無いことを指摘したところ、突如システム・インテグレータの現場責任者がキレて暴言を吐き散らし始める事態となった。 再度確認するが、ビジネスとは当事者双方ともに契約に則っていなければならないものである。 契約以外の条件を口頭でのませようとするのは、ビジネスの基本が判っていない、或いは判っていながら自分が負うべき負担を立場の弱い者へ押し付けようとしているのだろう。 以上、いくつかの事例で示したように、正規雇用でない、特にフリーランスの場合、立場の不安定さだけでなく、目に見えない様々な差別的扱いを受けることが多い。
基本中の基本である契約すら顧みられないのであれば、いったいどうすればいいのか。 非正規労働に対する不当な扱いが蔓延したまま、これ以上の雇用破壊を許したら、社会は修復不能なまでに壊れてしまうだろう。 Photo by Fancycrave on Unsplash 民族差別に基づく大量の不当懲戒請求を送り付けられ、著しく業務を妨害された弁護士たちの反撃が始まった。 いずれの弁護士も和解交渉の締め切りを6月中旬に設定していたので、和解に応じなかった請求者たちに対する損害賠償訴訟などが始まるころであろう。 6月23日付けの朝日新聞の記事によると、懲戒請求を繰り返したひとりは「ブログの言うとおりに懲戒請求をすることが、日本のためになると思い込んでしまった」と話しているという。 このような言い訳自体、自己中心的でまったく許されるものではないが、不当な煽動の中心となったのがブログであったことは事実である。そしてその主張は愚劣な民族差別に他ならなかった。 それではブログを提供している各社のサービス利用規約は、民族差別に対してどのようなスタンスを取っているのか。 大手を中心に、一通り調査してみた。 第13条(禁止事項) 4.禁止事項 3. 禁止行為 以上の各社は、利用規約で明確に差別を禁止しており、差別の対象を明確にしている。 差別に対して、比較的意識の高いグループと言えよう。 1.4 禁止行為 第6条(禁止事項) 禁止事項 これらのグループは、利用規約で差別を禁止しているものの、その内容を明確にしていない。 ぜひ一歩進めて、具体的に何が差別として禁止されているのか、はっきりさせていただきたい。 サービス利用にあたっての順守事項 第26条 禁止事項 ヤフーやJUGEMは、公序良俗に反したり他者の権利を侵害する行為を禁止してはいるが、差別については明言していない。
はっきりと差別に対峙し、自らの利用規定で禁止行為とすべきであろう。 プラットフォームとしての自覚を持ってもらいたいものだ。 Photo by Hanny Naibaho on Unsplash
何十年も飽きもせず、キング・クリムゾンやAC/DCなどを聴き続けている中高年ロック・ファンはたいへん多い(とあえて断定する)。 このように新しい音楽に対する興味を失う現象を、ストリーミング・サービスの大手 Deezer が「音楽的麻痺(Musical Paralysis)」と名付け、全英でその実態調査を行った。 調査の結果はなぜか Deezer のサイトに掲載されていないが、NMEやLouderなど様々な音楽誌が、断片的に記事にしている。 これらを繋ぎ合わせてみると、凡そ次のような結果が見えてきた。 1,000人の英国人のうち、殆どの人が30才7か月で「音楽的麻痺」に陥っており、その理由は次の通り。
また「音楽的麻痺」に陥っていても、約半数(47%)の人たちは「新しい音楽を発見するための時間が欲しい」と考えており、さらに41%の人たちが「将来は新しい音楽を発見するために時間を使うだろう」と予測している。 一方、音楽の発見のピークは24才5か月となっており、この年齢の75%が毎週10曲以上の新しい曲を聴き、64%が毎月少なくとも5以上の新しいアーティストを探している。 なおピークは地域差があり、スコットランドでは40才7か月と最高齢を示している一方、ウェールズでは24才8か月で、実に16才もの差異が見られる。 こうした調査結果から、いずれの音楽誌も「音楽的麻痺を解消するには当誌をご覧ください」のような結論に導いているのはご愛敬である。 翻って日本のロック・ファンも、「選択肢が余りにも多い」ために「音楽的麻痺」に陥っているのであれば、大変もったいない話ではないか。 まもなくやってくる夏場のフェスは、知らないバンドを聴くための絶好の機会だ。 たまには新しい音楽にも触れてみてはどうだろうか。 ゴールデンウィークの谷間の4月28日に公認情報システム監査人(以下、CISA)の資格試験を受験し、無事合格することができた。 また5月25日には正式に資格が認定されたとの連絡をいただいた。 そこで、まだ記憶に新しいうちに、一連のプロセスをブログとして記録に残しておきたいと思う。 公認情報システム監査人(CISA)とは、アメリカの情報システムコントロール協会(以下、ISACA)が提供している資格の一つである。 経産省が実施しているシステム監査技術者試験のような国家試験ではないが、国際的に広く認知されているものだ。 また資格を保持するためには年間一定時間以上の教育を受けて承認される必要があるので(大学の単位のようなものだ)、常に最新の知識でアップデートされている証にもなる。 このため、今では外資系企業だけではなく、日本の行政機関や企業の間でもCISA取得が注目されつつある。 一例だが、数か月前、日本年金機構の内部統制に関する職種の中途採用の応募要件でも、CISA所持が謳われていた。 この試験を受けるにあたって年齢などの前提条件はないが、合格後に資格所持者として認定されるためには一定の業務経験を要求されるため、学生が受験しても事実上意味がない。 また試験の範囲は次の五項目にわたっており、実務経験がないと判断のつけようがない出題も多いので、前提条件がないとは言え、日常業務での何等かの接点が必要となる。
試験勉強のための教材は、ISACAが発行している「公認情報システム監査人(CISA)レビューマニュアル」(以下、「レビューマニュアル」)と「CISA試験サンプル問題&解答・解説集」(以下、「問題集」)である。 いずれも日本語版が提供されているが、両方合わせて296ドルもかかる。ISACAの会員価格は225ドルだ。 ISACAの会費は年間で200ドルを超えるが、CISAの資格を維持するためにもメンバーシップは必要なので、これは受験を思い立った時点で入会するしかない。 また受験料もISACAの会員で575ドル、非会員なら760ドルとなっている。 日本円に換算すると、あれやこれやで10万円以上もの費用が必要となるため、金銭的な面でもけっこうハードルが高い。 言い方を変えると、何回も受けるような金額ではないのだ。これでは一発合格するしかないではないか。 なお試験勉強を開始するにあたって、CISA対策専門の学校のコース受講も検討してみた。 無料の説明会に参加させていただき、なかなかいい感じではあったのだが、こちらも受講費が20万円前後にもなってしまう。 仕方ないので、ISACAの教材のみで自習する決心をした。 なお、次のような観点から考えていただければ、コース受講も悪くないと思われる。
さて肝心の試験勉強の教材だが、前述したISACA発行以外のものは市販されていない。 まずは教科書である「レビューマニュアル」を一通り読んだ後は、ひたすら「問題集」を繰り返した。 「問題集」で間違えた箇所にチェックを付け、解説を読み、二周目、三周目と繰り返すうちにチェックの数が少なくなるよう絞り込むスタイルである。 残念ながら「レビューマニュアル」のほうは内容が分かりにくいため、「問題集」で理解できない用語などについては、Googleで検索して把握するように努めた。 これでおよそ一年近くの時間を要することになった。 そしていよいよ試験の申込である。 ISACAの本部のサイトからアクセスするしかないので、これまた英語との格闘だ。 最寄りの試験会場や日程などの検索も当然英語である。 私の場合、最初に某会場での日曜の日程で申し込んだのだが、実は後日この日程で営業していないことが判明し、申込し直すはめになった。 申し込む際の画面にはチャットによるオンライン・ヘルプの機能が実装されているため、何か判らないことがあればリアルタイムでサポートしてもらうことが可能なのだが、このチャットも英語しかない。 申込の段階でも英語が大きな壁となる。 試験は150問4択に4時間かけて取り組むというトライアスロンのようなものだ。 以前はペーパーテストだったが、数年前からPCで受験するComputer Based Test(CBT)となっている。 知識だけではなく、気力と体力の勝負になるので、適切な時間配分も求められる。 私自身は戦術のひとつとして、まず50問ごとに5分間の休息を挟むように決めていた。これは結構効果があった。 また問題数が大量なので、一箇所で停まってしまうことを避けるため、よく判らない問題はとりあえず回答しておいてチェックを付け、後から見直すようにした。 これで正味三時間くらいで終了することができた。 なお、試験を受けるにあたっては、顔写真入りの公的な身分証明書が必要となる。 試験用のPCにはスキャナーが備え付けられており、スキャンした証明書をネットの向こうにいる監督官が確認を行う。 とにかく英語だらけだったので、念のため英語で記載されているパスポートを持っていったが、最近では日本の運転免許証でも構わないようだ。 またカメラもPCに備え付けられており、受験中は常時監視されている。 私の場合、肘をついて顎を乗せていたところ、顔がはっきり見えないと叱られてしまった。 こうしたメッセージはすべて画面上のチャットで飛んでくる。 定型的なメッセージは日本語になっているものの、恐らく監督官は国外にいると思われる。 試験終了後の挨拶などカジュアルなメッセージを英語で送ったところ、返事もカジュアルな英語で戻ってきたのである。 またペーパーテストと異なり、CBTの場合は受験終了と同時に合否がわかってしまう。 したがって最後の提出ボタンを押す時にたいへん緊張するが、その場で結果がわかるのは非常に有難いものだ。 そして正式な合否は、一週間ほど経ってからメールで送られてきた。 合格のメールが来た後は認定を受けるための申請手続きになるのだが、これまた英語の山である。 最大の山場は、資格と関連する職務経歴にチェックボックスを付けて、それらが正しいことを証明するために、上司もしくはクライアントのサインを貰うところだろう。 サインを頼む以上は、何が書いてあるのか説明しなければいけないわけで、これだけの英語の書面を読み込んで腹落ちさせる必要があるのだ。 また職務経歴の証明のための項目が6つあるのだが、これが「引っ掛け問題」のようになっているのには驚いた。 1. Have you functioned in a supervisory position to the applicant or other related position and can verify the experience as listed on page A-2? このように、項目1から5までのチェックボックスは全て「Yes」になる。 ところが最後の6項目目がこうなっているのだ。 6. Is there any reason you believe this applicant SHOULD NOT be certified as an information systems auditor? ここだけは「No」にチェックしなければならない。
いやはや、もはや書面自体がTOEICかと言いたくなる状態だ。 さらに大学や大学院卒業の経歴を以って職務経歴の一部に替える場合は、卒業証明書も英語版で準備する必要もある。 これらの書面をスキャンしてPDF化し、メール添付でISACA本部へ送ると、3日くらいで一次審査を通過した旨のメールが届き、さらに2週間ほどで無事認定されたとのメールも届いた。極めて速い。 しかし、しつこいようだが、これらのメールもすべて英語である。 こうして一年がかりで何とか独学で資格を取得することができたが、最後まで英語との闘いであった。 再三の繰り返しになるが、英語が苦手な方には、独学にこだわらず、対策校によるサポートをお勧めするしかない。 Photo by Rachit Tank on Unsplash この数日間、YouTube上で人種差別や民族差別を目的にしたチャンネルや動画が、大量に削除されている。 どうやら、YouTubeのコミュニティガイドラインに抵触する動画を通報する、いわゆる「祭り」が「5ちゃんねる」で展開されているらしい。 不快なコンテンツ サービスのガイドラインに反して差別的なコンテンツをアップロードしたのであれば、削除されて当然であろう。 ところで強制閉鎖されたチャンネルの動画数を確認すると、それぞれ数百本から数千本にも及ぶ大量のものとなっていた。 こうした動画のほとんどが、静止画像にテキストをスクロール表示させ、そのまま読み上げた音声を加えるという極めて安直な作りになっている。 それにしてもこれだけの数を量産するには、それなりの体制が必要になるであろう。 過去、フェイクニュースがクラウドソーシングによって量産されていた事実があったので、今回も大手のクラウドソーシング・サイトに当たってみることにした。 まず大手のランサーズで「動画 政治」をキーワードにして検索したところ、ヒットした結果の一つがこちらである。 業務のタイトルは「【動画作成経験者求む】スクロール動画・テキスト動画の作成 長期希望【政治系】」となっている。 1動画100円!やっつけ仕事とはいえ、余りにも安すぎることに驚愕する。 次にもうひとつの大手であるクラウドワークスでも同じキーワードで検索してみた。 こちらではランサーズよりも多くの案件がヒットした。 ユーチューブ用動画作成、 テキストスクロール動画、 サムネイル作成 政治系ラジオ動画の作成 政治系・海外系ニュースの「スクロール、読み上げ動画」の作成 【簡単動画】YouTubeの政治系動画作成依頼 いずれも動画1本あたり120~300円という値付けである。 この費用であれば1,000本作った場合でも高々20万円程度なので、ヘイト・コンテンツにアフィリエイトを組み合わせれば、十分回収できるのだろう。 なお、最後の「YouTubeの政治系動画作成依頼」で「参考動画」と指定されているリンクをクリックしたところ、このような状態になってしまった。 おそらく、この依頼者のYouTubeチャンネル、あるいは模倣しようとしたチャンネルも、ガイドライン違反で閉鎖されてしまったと推測される。 こうした差別的なコンテンツを締め出す流れは、ぜひYouTubeだけにとどまらず、TwitterやFacebookなど全てのSNSに広がってほしいものだ。 もPhoto by Gary Chan on Unsplash
5月18日に各メディアが伝えたところによると、安倍内閣が「現行法令において『セクハラ罪』という罪は存在しない」との答弁書を閣議決定したという。 閣議とは内閣法を根拠法として執り行われているが、実務については明文化されておらず、慣例に従ったものである。 閣議の案件には、法律や条約の公布、政令の決定などと共に、国会での質問主意書に対する答弁書も含まれている。答弁書は閣議決定が義務である。 この度の「セクハラ罪」の件については、立憲民主党の逢坂・衆院議員の質問に対する答弁書であり、手続き的には「内閣として閣議決定の義務を果たした」と言うことができる。 しかし逢坂議員の質問は、財務省でのセクハラ問題に絡めた財務大臣・麻生太郎の「セクハラ罪は存在しない」という発言の趣旨を問うたものであり、この閣議決定は開き直って形式的に答弁したものに過ぎない。 言わば万引きで捕まった犯人が「万引き罪は存在しない」と主張するようなものである。 「セクハラ罪」なるものが存在しないのは誰が見ても自明のことであり、実務上は強制わいせつや迷惑条例などで対応可能であろう。 そして現行法で対応が難しいのであれば、政府として今後セクハラ問題に対しどのように対処していくのかを答えるべきである。 この閣議決定の問題は、「セクハラなんてたいした問題ではないのだから黙ってろ」との政府から国民へのメッセージにもなっていることである。 それにしても、安倍政権が始まってから異常な閣議決定があまりにも目立つ。これらを並べて検討してみると、二つのカテゴリーに分けられることに気が付く。 一つ目は、日本国憲法を愚弄し、捻じ曲げた解釈を肯定するためのものである。
これらはほんの一例に過ぎない。 そして二つ目は、安倍政権の無能ぶりを強引に糊塗し、開き直るものである。
続けて今回の「セクハラ罪は存在しない」である。まったく溜息がでる。 そのうち「安倍首相はバカではない」とでも閣議決定するのではないか。 これ以上日本を劣化させないためにも、こんな知性も誠実さにも欠ける政権は一刻も早く終わらせるべきである。
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朝鮮学校への補助金停止問題に関わった弁護士たち、さらに彼らのツイートをリツイートしただけの弁護士たちが、まったく理由にもならない屁理屈で大量の懲戒請求を送り付けられていたという事件が発覚した。 当然ながら弁護士会は不当な請求として棄却したが、弁護士側は大量の請求に対する処理に追われ、その損害賠償を求める事態になった。 この件の概要については毎日新聞、および弁護士ドットコムニュースが報じているので、その一部を引用しておきたい。 弁護士 大量「懲戒請求」返り討ち 賠償請求や刑事告訴も(毎日新聞) 「存在しない事実で懲戒請求された」神原弁護士が請求者を提訴(弁護士ドットコムニュース) なお、当事者である神原元弁護士が、今回の問題の本質を喝破したツイートを残しているので、こちらも引用させていただく。
正にこれらの懲戒請求の背景にあるのは在日朝鮮人に対する悪辣な差別煽動であり、弁護士に対する謝罪で済む問題ではない。 私たち日本人は関東大震災の直後に差別感情から朝鮮人虐殺を引き起こした過去を抱えている。 このような差別煽動に煽られて、後先も考えず大量の懲戒請求を送り付けるような連中は、きっかけさえあれば再び在日外国人などマイノリティに対する暴力集団へ容易に転化するであろう。 神原弁護士が指摘しているように、金銭による弁護士への謝罪で安易に赦免するのではなく、その差別意識までが断罪されなければならない。 ところで、神原弁護士が過去に残したツイートの写真を見て、ふと気が付いたことがあった。
同じ筆跡の喪中はがきが毎年当方にも送り付けられていたのである。
ビンゴ!
なお、この筆跡の人物からはさらに悪質な脅迫状まで着ている。
神原弁護士は今回の懲戒請求を行った連中の実名や住所を900名分抑えているとのことだ。
恐らくその中にこの送り主が含まれている可能性は大きい。 同様のはがきを送り付けらた人は他にもいるため、神原弁護士も含めて情報を共有し、粛々と法的措置を進めていきたい。 |