Photo by Fancycrave on Unsplash 民族差別に基づく大量の不当懲戒請求を送り付けられ、著しく業務を妨害された弁護士たちの反撃が始まった。 いずれの弁護士も和解交渉の締め切りを6月中旬に設定していたので、和解に応じなかった請求者たちに対する損害賠償訴訟などが始まるころであろう。 6月23日付けの朝日新聞の記事によると、懲戒請求を繰り返したひとりは「ブログの言うとおりに懲戒請求をすることが、日本のためになると思い込んでしまった」と話しているという。 このような言い訳自体、自己中心的でまったく許されるものではないが、不当な煽動の中心となったのがブログであったことは事実である。そしてその主張は愚劣な民族差別に他ならなかった。 それではブログを提供している各社のサービス利用規約は、民族差別に対してどのようなスタンスを取っているのか。 大手を中心に、一通り調査してみた。 第13条(禁止事項) 4.禁止事項 3. 禁止行為 以上の各社は、利用規約で明確に差別を禁止しており、差別の対象を明確にしている。 差別に対して、比較的意識の高いグループと言えよう。 1.4 禁止行為 第6条(禁止事項) 禁止事項 これらのグループは、利用規約で差別を禁止しているものの、その内容を明確にしていない。 ぜひ一歩進めて、具体的に何が差別として禁止されているのか、はっきりさせていただきたい。 サービス利用にあたっての順守事項 第26条 禁止事項 ヤフーやJUGEMは、公序良俗に反したり他者の権利を侵害する行為を禁止してはいるが、差別については明言していない。
はっきりと差別に対峙し、自らの利用規定で禁止行為とすべきであろう。 プラットフォームとしての自覚を持ってもらいたいものだ。
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