久保田直己 不撤不散
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利用規約に見るブログ各社のヘイト対応

24/6/2018

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Photo by Fancycrave on Unsplash

民族差別に基づく大量の不当懲戒請求を送り付けられ、著しく業務を妨害された弁護士たちの反撃が始まった。
いずれの弁護士も和解交渉の締め切りを6月中旬に設定していたので、和解に応じなかった請求者たちに対する損害賠償訴訟などが始まるころであろう。
6月23日付けの朝日新聞の記事によると、懲戒請求を繰り返したひとりは「ブログの言うとおりに懲戒請求をすることが、日本のためになると思い込んでしまった」と話しているという。
このような言い訳自体、自己中心的でまったく許されるものではないが、不当な煽動の中心となったのがブログであったことは事実である。そしてその主張は愚劣な民族差別に他ならなかった。
それではブログを提供している各社のサービス利用規約は、民族差別に対してどのようなスタンスを取っているのか。
大手を中心に、一通り調査してみた。

Ameba利用規約
​第13条(禁止事項)
4. 本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
② 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容の送信等
FC2利用規約
4.禁止事項
FC2は本サービスの利用について以下の行為に該当し、または該当するおそれがあるとFC2が判断する行為を禁止します
トラブルに発展しうる個人、特定団体、統治機構、国家、製品、政治体制、信仰、思想、主義、民族、宗教、人種、性その他を差別し、誹謗中傷を行うなど、名誉や信用を毀損する行為及びそれを助長する行為
エキサイトブログ利用規約
3. 禁止行為
登録ユーザーは、エキサイトブログの利用において、以下に掲げる行為又はそのおそれがある行為をしてはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産等を根拠にする差別的表現行為
以上の各社は、利用規約で明確に差別を禁止しており、差別の対象を明確にしている。
差別に対して、比較的意識の高いグループと言えよう。

livedoor利用規約
1.4 禁止行為
利用者は、本サービス等の利用に際して、以下の行為を行ってはなりません。なお、以下の行為に該当するか否かについて、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。
3. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
So-netブログ利用規約
第6条(禁止事項)
1.管理者等は、本サービスを通じて、以下に定める禁止事項に該当するまたは該当するおそれがある行為を行ってはならないものとします。なお、投稿者が当該ウェブログにおいて行った情報の発信が以下に定める禁止事項に該当する、または該当するおそれがある場合は、管理者等は当該情報を自己の運営するウェブログ上から削除しなければならないものとします。
(3)他の利用者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
Seesaa サービス規約
禁止事項
Seesaaは、アカウント登録者を含む利用者が、Seesaaおよび他のアカウント登録者を含む利用者ならびに第三者に対して、以下の行為を行うことを禁止します。
10.差別的な行為
これらのグループは、利用規約で差別を禁止しているものの、その内容を明確にしていない。
ぜひ一歩進めて、具体的に何が差別として禁止されているのか、はっきりさせていただきたい。

ヤフー利用規約
サービス利用にあたっての順守事項
当社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。
(2)社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
JUGEM 利用規約
第26条 禁止事項
利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれがある行為をすることはできません。
2. 他の本サービスの利用者、第三者または弊社の財産、信用、名誉、プライバシー、肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
ヤフーやJUGEMは、公序良俗に反したり他者の権利を侵害する行為を禁止してはいるが、差別については明言していない。
はっきりと差別に対峙し、自らの利用規定で禁止行為とすべきであろう。
プラットフォームとしての自覚を持ってもらいたいものだ。
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