久保田直己 不撤不散
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教育と暴力

3/9/2017

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Photo by Gabriel Barletta on Unsplash

ジャズ・ミュージシャンの日野皓正氏が、東京・世田谷で開催されたライブ・イベントで演奏中、中学生であるドラマーの頭を掴みビンタを加えたことが報じられた。
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ネット上でも様々な声が飛び交っているが、次のポイントを見失ってはいけない。
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  1. このイベントは、中学生を対象にした世田谷区教育委員会主催のプログラム「Dream Jazz Band Workshop」の一環であること。
  2. 体罰に関しては、文部科学省が2013年3月13日の「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」と題した通知で、「学校教育法で禁止されている、決して許されない行為」と断じていること。この通知の宛先は全国の都道府県教育委員会教育長などになっている。

さらに文部科学省の通知から冒頭の箇所を引用しておく。
体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。
体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。
体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。
もとより教員等は 指導に当たり、児童生徒一人一人をよく理解し、適切な信頼関係を築くことが重要であり、このために日頃から自らの指導の在り方を見直し、指導力の向上に取り組むことが必要である。
​懲戒が必要と認める状況においても、決して体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に懲戒を行い、粘り強く指導することが必要である。
今回の一件は学校教育の現場で発生したものではないが、教育委員会主催のプログラムという公教育の延長線上での出来事であった。
教育委員会は教職員による体罰の監視・監督を求められている組織であり、当事者である日野氏はもとより世田谷区教育委員会が責を負っているのは明白である。

これらの点において、「ジャズやミュージシャンとはこういうものだ」「これはライブやステージだから学校の教室とは違う」「日野氏と生徒の関係は先輩と後輩、もしくは親子のようなもの」「本人も納得しているんだから外部は黙っていろ」などの主張は、すべて効力を失う。

しかし実際のところ話はもっと単純で、「いい歳した大人が、子供を相手に手を上げるのは、どんな場合であれダメ」というだけだ(ただし刑法上の正当防衛は除く)。
こんな話に法律論を展開する必要性自体、バカバカしいと言わざるを得ない。

なお日野氏自身、事件発覚後の記者会見で「これからもやるよ。ビンタもね」と明言している。
こうした人物はミュージシャンとしての技能に関わらず、教育の場からは徹底排除されなければならない。
​問答無用である。
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